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私は視覚障害のため、障害基礎年金を受給しています。障害になったのが、20歳より前のため、これには所得制限があります。しかし、実際にどのくらいの年収になれば所得制限の対象になるのかわからなかったので、調べてみました。
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所得制限の要件
独身一人世帯の場合、所得制限のラインは以下になります。(日本年金機構のwebページより)
<独身一人世帯の場合の障害基礎年金の所得制限>
半額停止:398.4万円
全額停止:500.1万円
※扶養人数一人につき38万円加算
障害年金は非課税のため、可処分金額が増えます。そのため、この金額を意識される方は多いと思います。
しかし、どの程度の年収があればこの金額に到達するのでしょうか
障害者が使える所得控除の種類
障害年金受給+会社員の方が使うことのできる所得控除は、一般の方とさほど変わりません。障害者控除が一般の会社員と違うくらいです。
障害者控除の金額は下記になります。(国税庁のwebページより)
<障害者控除の額>
特別障碍者:40万円
一般障害者:27万円
こちらは障碍者手帳の等級によって決まり、障碍者手帳1級または2級が特別障碍者、それ以外の等級が一般障害者になります。
ちなみに、私の会社の担当は間違えて申告しており、源泉徴収を見て気がづきました。間違えていても誰からも指摘されないので、しっかり確認しましょう。
その他、一般に使うことができる控除に保険料控除などがあります。こういうのもしっかり使っていきましょう。
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所得制限ラインの年収を概算してみた
自衛の方は、確定申告しているのでご自身である程度計算できると思います。今回は会社員一本の収入として計算します。
この計算にあたり、社会保険料の額が、給与体系やお住まいの自治体により変わるため、正確な価を求めるのは不可能でした。(社会保険料の金額は4,5,6月の給与が計算に使われます)
今回は、所得税早見表を掲載していたこちらのページを参考に概算を求めてみます。
<独身一人世帯の場合に障害基礎年金が支給停止される年収>
特別障碍者の場合、
半額停止:約770万円
全額停止:約920万円
一般障害者の場合、
半額停止:約760万円
全額停止: 約910万円
大体このあたりがボーダーラインです。(大きく間違えていたらむしろ教えてください)
これに加え、扶養家族のいる方は、一人あたり40万円ほど追加した金額がボーダーになります。
また、給与取得以外もある方は、給与所得控除を受けることができないため、もう少しボーダーは下になります。
まとめ:就労意識を妨げる所得制限という制度
上記の年収を見て、所得制限は多いと思ったでしょうか、それとも厳しいと思ったでしょうか。
ちなみに、障害の初診日が二十歳以降であれば、所得制限はなくこの記事とは無縁です。
平成8年に障害者の就労意欲を失わせるという観点で一度見直しがあったようです。(以前は全額支給停止のみだった)
しかし、現状でも障害者の就労意欲を失わせるには十分だと私は思います。
障害者である程度の年収を得るには、健常者より多くの投資が必要になります。
所得制限を受けながら働いている障害者は、障害がなければさらに上の年収を稼ぐことができると思います。
また、この制限がなければ努力してスキルや知識を磨いてもっと上にいきたいと思う方ももっといるのではないでしょうか。
障害者のお金の話は今後も綴っていきます。
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